弁理士は、商標登録の手続きを代理することができる国家資格ですが、
商標登録の手続きは、弁理士に依頼しなくても行うことができます。
弁理士以外の者が報酬を得て他人のために商標登録の手続きを行うことは非弁行為と呼ばれ、
弁理士法第75条に違反する違法行為であり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
しかし、自分の商標登録の手続きを自分で行うことは法律上全く問題ありません。
弁理士は、商標登録の手続きを代理することができる国家資格ですが、
商標登録の手続きは、弁理士に依頼しなくても行うことができます。
弁理士以外の者が報酬を得て他人のために商標登録の手続きを行うことは非弁行為と呼ばれ、
弁理士法第75条に違反する違法行為であり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
しかし、自分の商標登録の手続きを自分で行うことは法律上全く問題ありません。
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